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農住組合法 第九十六条

昭和五十五年法律第八十六号法律

第九十六条

第八十一条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第八十二条の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

2組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の罰金刑を科する。

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