第九十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、組合の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
- 二第六条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。
- 三第二十一条、第二十三条第二項後段、第三十四条又は第三十六条の規定に違反したとき。
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九第五十九条の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
- 十第七十一条第五項の規定に違反したとき。
- 十一
- 十二第七十七条の二第一項又は第七十七条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
- 十三第七十七条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
- 十四第七十七条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 十五第七十八条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
2第四十七条の規定に違反した者は、これを二十万円以下の過料に処する。