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農住組合法 第三十八条

昭和五十五年法律第八十六号法律

第三十八条

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

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