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農住組合法 第四十三条 (役員の改選の請求)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(役員の改選の請求)

第四十三条

組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の改選を請求することができる。

2前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。

3第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4第一項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第三十七条第二項及び第三十八条の規定を準用する。

5第三項の書面の提出があつたときは、理事は、総会の日の一週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

6第一項の規定による請求につき第四項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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