条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第四十二条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第四十二条

理事は、通常総会の日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2組合員及び組合の債権者は、前項の書類の閲覧を求めることができる。

3第一項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

4前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。第九十七条第一項第十一号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第四十二条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(定款その他の書類の備付け及び閲覧) 農住組合法 目次 第四十三条(役員の改選の請求) →