(電磁的記録) 第十三条 法第四十二条第四項の主務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗