条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第十条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

平成十七年農林水産省・国土交通省令第三号府省令
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

第十条

第六条第一項の主務省令で定める交付等は、農住組合法第四十二条第一項及び第三項の規定に基づく書面の交付等とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第十条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(電磁的記録による縦覧等の方法) 農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次 第十一条(電磁的記録による交付等の方法) →