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農住組合法 第四十一条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第四十一条

理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日
  3. 出資口数及び出資各口の取得の年月日
  4. 払込済出資額及びその払込みの年月日
  5. 准組合員である者については、その旨

4組合員及び組合の債権者は、第一項及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。

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