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農住組合法 第四十条 (組合員に対する通知又は催告)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(組合員に対する通知又は催告)

第四十条

組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

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