(組合員に対する通知又は催告)
第四十条
組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。