(定義)
第二条
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令の施行前にした農住組合法第四十一条第一項、第二項及び第四項並びに第四十二条第一項及び第二項の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。