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農住組合法 第三十三条 (理事の職務)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(理事の職務)

第三十三条

理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業基本方針及び規約(以下「法令等」という。)並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

3理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第四十二条第一項の書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。

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