条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第三十三条の二 (組合の業務の決定)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(組合の業務の決定)

第三十三条の二

組合の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。

e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第三十三条の二(組合の業務の決定)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(理事の職務) 農住組合法 目次 第三十三条の三(組合の代表) →