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農住組合法 第三十三条の三 (組合の代表)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(組合の代表)

第三十三条の三

理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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