(役員に欠員を生じた場合の措置)
第三十二条の二
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(第三十三条の六の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(第三十三条の六の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。