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農住組合法 第三十三条の六 (仮理事)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(仮理事)

第三十三条の六

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により、仮理事を選任しなければならない。

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