(仮理事) 第三十三条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により、仮理事を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条の六を開く ↗