条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第三十三条の七 (監事の職務)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(監事の職務)

第三十三条の七

監事の職務は、次のとおりとする。

  1. 組合の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の職務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は職務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

e-Gov法令検索で第三十三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第三十三条の七(監事の職務)について教えてください」と聞く
← 第三十三条の六(仮理事) 農住組合法 目次 第三十四条(役員の兼職禁止) →