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農住組合法 第三十四条 (役員の兼職禁止)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(役員の兼職禁止)

第三十四条

理事は、監事又は組合の使用人と、監事は、理事又は組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。

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