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農住組合法 第三十五条 (理事の自己契約等の禁止)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(理事の自己契約等の禁止)

第三十五条

組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

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