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農住組合法 第六条 (登記)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(登記)

第六条

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。

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