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農住組合法 第五条 (事業の目的)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(事業の目的)

第五条

組合は、その行う事業によつてその組合員のために直接の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

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