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農住組合法 第四条 (名称)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(名称)

第四条

組合は、その名称中に農住組合という文字を用いなければならない。

2組合でないものは、その名称中に農住組合という文字を用いてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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