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農住組合法 第二条 (定義)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「住宅地等」とは、住宅の用に供される土地及び店舗、事務所その他の利便施設、道路、公園その他の公共施設その他住宅市街地に設置することが通常適当であると認められる建築物又は施設の用に供される土地をいう。

2この法律において「一団の住宅地等」とは、住宅地等として現に利用されている、及び利用されることとなる一団の土地(一団の営農地等を除く。)をいう。

3この法律において「農地等」とは、現に農業の用に供されている農地及び採草放牧地並びにこれらに隣接し、かつ、これらと一体となつて農業の用に供されている農業用道路その他の土地をいう。

4この法律において「市街化区域内農地」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域(以下「市街化区域」という。)の区域内にある農地(採草放牧地を含む。以下同じ。)をいう。

5この法律において「市街化区域内農地等」とは、市街化区域の区域内にある農地等をいう。

6この法律において「一団の営農地等」とは、当面農業上の利用が継続される一団の市街化区域内農地等をいう。

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に農住組合という文字を用いている者については、第四条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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