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農住組合法 第三条 (人格及び住所)
昭和五十五年法律第八十六号
法律
(人格及び住所)
第三条
農住組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
2
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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