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農住組合法 第七十九条 (決算報告)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(決算報告)

第七十九条

清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

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