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農住組合法 第七十九条の二 (清算結了の届出)
昭和五十五年法律第八十六号
法律
(清算結了の届出)
第七十九条の二
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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農住組合法 目次
第七十九条の三(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →