条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第七十七条 (清算事務)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(清算事務)

第七十七条

清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第七十七条(清算事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条の四(清算人の職務及び権限) 農住組合法 目次 第七十七条の二(債権の申出の催告等) →