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農住組合法 第四十七条 (競業関係にある者の役員等への就任禁止)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(競業関係にある者の役員等への就任禁止)

第四十七条

組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者は、その組合の理事、監事、参事又は会計主任となることができない。

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