(競業関係にある者の役員等への就任禁止) 第四十七条 組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者は、その組合の理事、監事、参事又は会計主任となることができない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗