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農住組合法 第二十三条 (法定脱退)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(法定脱退)

第二十三条

組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名

2除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
  2. 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
  3. その他定款で定める事由に該当する組合員

3前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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