(法定脱退)
第二十三条
組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
- 一組合員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三除名
2除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 一長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
- 二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
- 三その他定款で定める事由に該当する組合員
3前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。