(脱退の自由) 第二十二条 組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は一年を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗