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農住組合法 第二十二条 (脱退の自由)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(脱退の自由)

第二十二条

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は一年を超えてはならない。

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