(合併の手続)
第七十二条
組合が合併しようとするときは、各組合の総会において合併を議決しなければならない。
2合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。
組合が合併しようとするときは、各組合の総会において合併を議決しなければならない。
2合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。