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農住組合法 第七十二条 (合併の手続)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(合併の手続)

第七十二条

組合が合併しようとするときは、各組合の総会において合併を議決しなければならない。

2合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。

3第六十七条第二項及び第六十八条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。

4第五十二条及び第五十三条の規定は、組合の合併について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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