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農住組合法 第七十三条 (検討)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(検討)

第七十三条

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款及び事業基本方針を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2第五十条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。

3第三十一条第九項本文の規定は、第一項の規定による役員のうち理事の選任について準用する。

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