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農住組合法 第五十条 (特別議決事項)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(特別議決事項)

第五十条

次に掲げる事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 事業基本方針の変更
  3. 組合の解散及び合併
  4. 組合員の除名

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