(特別議決事項) 第五十条 次に掲げる事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。一定款の変更二事業基本方針の変更三組合の解散及び合併四組合員の除名 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗