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農住組合法 第四十九条 (総会の議事)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(総会の議事)

第四十九条

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会において選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。

4総会においては、第三十九条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

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