条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第五十条の二 (延期又は続行の決議)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(延期又は続行の決議)

第五十条の二

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十九条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第五十条の二(延期又は続行の決議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(特別議決事項) 農住組合法 目次 第五十条の三(議事録) →