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農住組合法 第五十条の二 (延期又は続行の決議)
昭和五十五年法律第八十六号
法律
(延期又は続行の決議)
第五十条の二
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第三十九条
の規定は、適用しない。
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