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農住組合法 第七十四条 (合併の時期)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(合併の時期)

第七十四条

組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

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