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農住組合法 第七十五条 (合併による権利義務の承継)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(合併による権利義務の承継)

第七十五条

合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

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