条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第五十二条 (出資一口の金額の減少)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(出資一口の金額の減少)

第五十二条

組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第五十二条(出資一口の金額の減少)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十一条(総会についての会社法の準用) 農住組合法 目次 第五十三条 →