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農住組合法 第五十九条 (組合の持分取得の禁止)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(組合の持分取得の禁止)

第五十九条

組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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