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農住組合法 第五十八条 (財務基準)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(財務基準)

第五十八条

前四条に定めるもののほか、組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。

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