(資金)
第五十七条
土地区画整理事業を行う組合は、第八条第一項の規定により適用される土地区画整理法第百四条第十一項の規定により取得する保留地の処分により得た金銭を当該土地区画整理事業の施行の費用に充てるための資金として、次に掲げる方法により管理しなければならない。
- 一銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預金
- 二国債、地方債その他主務大臣が指定する有価証券の取得
土地区画整理事業を行う組合は、第八条第一項の規定により適用される土地区画整理法第百四条第十一項の規定により取得する保留地の処分により得た金銭を当該土地区画整理事業の施行の費用に充てるための資金として、次に掲げる方法により管理しなければならない。