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農住組合法 第五十六条 (区分経理)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(区分経理)

第五十六条

土地区画整理事業を行う組合(委託を受けて行う場合を除く。次条において同じ。)は、土地区画整理事業に係る経理を他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。

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