条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第五十五条 (剰余金の配当)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(剰余金の配当)

第五十五条

組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第五十五条(剰余金の配当)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(準備金及び繰越金) 農住組合法 目次 第五十六条(区分経理) →