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農住組合法施行令 第九条 (組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
昭和五十六年政令第百七十号
政令
(組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
第九条
法
第五十五条第二項
の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
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この条文が参照している条文
農住組合法 第55条
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