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農住組合法施行令 第十条 (自己資本の基準)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(自己資本の基準)

第十条

組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上で、かつ、第一号に掲げる額の百分の百四十に相当する額以上でなければならない。

  1. 当該組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
  2. 当該組合の他の団体への払込済出資金の総額

2前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。

3第一項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たつては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。

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