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農住組合法 第二十八条 (出資口数の減少)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(出資口数の減少)

第二十八条

組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2前項の場合には、第二十四条及び第二十六条の規定を準用する。

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