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農住組合法 第二十七条 (持分の払戻しの停止)
昭和五十五年法律第八十六号
法律
(持分の払戻しの停止)
第二十七条
組合は、脱退した組合員がその組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
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