条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第二十六条 (時効)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(時効)

第二十六条

前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第二十六条(時効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(損失額の払込み) 農住組合法 目次 第二十七条(持分の払戻しの停止) →