条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農住組合法
› 第二十六条
農住組合法 第二十六条 (時効)
昭和五十五年法律第八十六号
法律
(時効)
第二十六条
前二条
の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第二十六条(時効)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第25条
この条文を参照している条文
第28条
← 第二十五条(損失額の払込み)
農住組合法 目次
第二十七条(持分の払戻しの停止) →