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農住組合法 第二十五条 (損失額の払込み)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(損失額の払込み)

第二十五条

持分を計算するに当たり、組合の財産をもつて債務を完済するに足りないときは、当該組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

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