(損失額の払込み) 第二十五条 持分を計算するに当たり、組合の財産をもつて債務を完済するに足りないときは、当該組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗