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農住組合法 第十八条 (議決権及び選挙権)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(議決権及び選挙権)

第十八条

組合員(准組合員を除く。)は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2組合員は、定款で定めるところにより、第三十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。

3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。

5代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

6代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

7前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

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