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農住組合法 第十九条 (経費)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(経費)

第十九条

組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

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